会社設立しやすくなった理由

 最低資本金制度が撤廃されました!

 

以前、株式会社は1000万円という資本金の下限があり、株式会社設立への大きなハードルとなっていました。
現在、会社法施行によりその最低資本金制度が撤廃されていますので、理論上は資本金1円でも株式会社は設立できます。

しかし、『信用力』を得るために設立した株式会社。資本金1円で本当に信用力が得ることが出来るでしょうか?残念ながら少なくとも私にはその会社に情熱は感じられません。 銀行の融資を受ける際に問題となる可能性もあります。

ただし、1,000万円以上の資本金をお考えの方は以下をご注意下さい。

中小事業者の納税義務負担に配慮して課税基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税が免除されます。 新たに設立された法人は基準期間にあたるものがありませんので1期目2期目は原則免除です。ただし、事業開始日の資本金が1,000万円以上であれば消費税は免除されなくなります。

 類似商号規制の廃止と会社目的の柔軟な記載が可能に!

以前は同一市区町村において他人がすでに登記した商号は「同一の営業」について登記する事が出来ませんでした。又、「同一の営業」が会社の定款に記載される「会社の目的」で判断されていた為「会社の目的」に使用する語句も厳格に審査されてきました。

会社法施行で「類似商号規制」を廃止するとともに「会社の目的」の柔軟な記載が認められるようになりました。
ただし、「会社の目的」は定款に必ず記載されますし、そもそも会社の事業目的です。欲張って何でも書くのではなく慎重に検討しましょう。

許認可を必要とする事業をされる場合は特にご注意下さい。
定款の『会社の目的』に取得しようとする業務がないと許可が下りない場合があり、目的の変更が必要となります。

又、当事務所では同一商号による事後のトラブルの防止の為、事前の商号調査を実施しています。

 払込金保管証明制度が廃止されました

以前は費用も時間もかかっていた払込金保管証明制度が廃止されました。
現在は預金通帳の写しと定型書面で払込があった事を証明できます。
(※募集設立の場合は従来どおり「払込金保管証明書」が必要です。